知らないうちにしてるかも?マナー違反じゃ済まされない「軽犯罪」10選

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みなさんは「軽犯罪法」の存在を知っていますか?

実際、知らずに軽犯罪に当たる行為をしている人も、少なくありません。

こんなことが?!と思うような項目もありますが、マナー違反じゃ済まされないですよ!

今回が特に気になる10の軽犯罪と「軽犯罪法」とは一体どういうものなのかについて書いていきます!

 

軽犯罪法とは?

軽犯罪法とは、その名の通り、軽い犯罪を取り締まるための法律です。

要は、社会の秩序を守るために制定された法律です。

ただ、軽いと言っても、甘く考えてはいけません。

 

軽犯罪法にはちゃんと罰則があるんです。

  • 拘留(こうりゅう)
  • 科料(かりょう)

拘留

拘留とは、1日以上30日未満の期間、拘留場や警察の留置場などの刑務施設に収監される刑罰です。

法律的には、期間も短いことから、罰金刑よりもかるい刑とされています。

科料

科料は、1000円以上1万円未満の範囲で科せられる、金銭を強制的に徴収する財産刑の中の一つです。

罰金と混同されやすいですが、罰金は1万円以上なので、こちらも拘留同様、軽い刑罰と言えます。

 

どんなことが罪になるのか?

軽犯罪法に定められているのは34つの項目ですが、今回は特に知らずに行ってしまいそうなものを具体的な例とともに紹介していきますね!

みなさんも知らずにしていることはないですか?無知って怖い…。

 

1.仕事や住居を持たずウロウロする

これだけで犯罪?!なんて驚いた人もいるのではないでしょうか。

この項目でもポイントは2つです。

  • 働けるのに働かない
  • 住居を持たない

ということなので、住居があるニートの方は該当しません。

スイカ
スイカ

実家暮らしのニートの人!良かったね!(笑)

ただし、職がなく漫画喫茶を転々としているような人は、この項目に該当する可能性がないとは言い切れません。

 

2.公共の場で乱暴な言動で迷惑をかける

当然といえば当然なのですが、これも軽犯罪とみなされます。

実際、駅や飲食店などでも、よく見かけますよね。

特に酔っぱらって気が大きくなってしまう人は注意しなくてはいけません。

なじみの店や気心の知れた友人とならまだいいかもしれませんが、そうでない公共の場ではただの迷惑行為です。

言動の程度にもよりますが、「脅迫罪」やその他の軽犯罪に該当することも考えられます。

 

3.廃墟などの人が住んでいない建物に入る

みなさんの中にも知らずにやっていた人、多いと思います。

人が長いこと住んでいない心霊スポットと化した廃墟でも、敷地内や建物に入ればそれは立派な「住居侵入罪」。

建物に落書きでもしようものなら、「器物破損罪」もおまけでついてきます。

 

4.行列に割り込む

すでに並んでいる人に乱暴な言動をして、割り込みまたは列を乱した場合は、「脅迫罪」などに該当する場合があります。

これは被害に遭われている方も多いのではないでしょうか。

スイカ
スイカ

割り込み、ダメ、ゼッタイ。

された方は気分を害すだけでなく、駅のホームやバス停などで口論やケンカになれば、周りの人にも危害が及ぶ可能性も出てきます。

自分だけ良ければいい、という考えは改めてほしいものです。

 

5.公共の場で体の一部をむやみに露出する

これは公共の場にいる人たちが“嫌悪感を抱くか”が問題です。

露骨に見せてくる露出狂はもちろん、ハロウィンできわどい仮装をして街を練り歩くのも、危ういですよ。

みなさんご存知の通り、「公然わいせつ罪」などに該当しますので、服装には十分注意しましょうね。

 

 

6.お酒を飲んで自転車に乗る

“飲んだら乗るな”は自動車だけではありません。自転車も軽車両に該当しますので、飲んだら乗ってはいけません。

立派な飲酒運転です。

5年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられる場合もあります。

さらには自転車事故を起こした場合、相手の症状によっては1億円もの損害賠償を請求される事例も起きています!

 

7.公園や道路などでつばを吐く

これって無意識にやっている人多いですよね。

無意識じゃなくてわざとなんでしょうか。

スイカ
スイカ

これほんと無理。気分を害すのでリアルにやめていただきたい。

特に男性の方が多いと思いますが、これも軽犯罪になり得ます。

 

8.無理にお酒を飲ませる

 

新年会や忘年会、お酒の席ではよくある光景に見えますが、実に危険な行為です。

一昔前は特に、未成年でもお酒を飲ませたり、一気飲みを強要していたなんて話も聞きます。

大学のサークルなどでも、“飲みサー”と称し、お酒を飲ませていたこともあるようです。

その結果、急性アルコール中毒を引き起こし、救急車で運ばれる…なんてニュースも。

「強要罪」が該当する他、まわりではやし立てる人も「傷害罪」などに該当しますので、注意してくださいね。

 

9.多くもらったお釣りを申告しない

知ってて黙っているようであれば、これは「詐欺罪」に該当します。

最近はキャッシュレス化や自動計算レジが主流になってきているので、以前ほどおつりを間違える機会に遭遇しなくなりました。

でも、おつりの間違いに気が付いたら、教えてあげましょう。

ラッキー♪と思ってしまう気持ちもわかりますが、きちんと申告してくださいね。

 

10.決闘に応じない相手を侮辱する

これはなかなか実生活で遭遇することはありませんが、アニメなどでよく見るアレです。

「どうした?戦うのが怖いのか?」

「弱虫め!だからお前はダメなんだ!」

「逃げんじゃねーぞ!この〇〇(ピー)!」

など、相手を侮辱する展開になれば、これは「名誉毀損罪」になります。

ちなみに決闘に応じても「決闘罪」という罪に問われますので、決闘自体やめておきましょう。

 

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は特に気になったものをピックアップしましたが一つ以上該当してしまった人もいるかも知れません。

この記事を読んでハッとした項目があったなら、今のうちに自分の日頃の行為を見直したほうがいいですね!

一人一人がこういった軽犯罪やマナーについて考えると、より住みやすい社会になっていけるでしょう。

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